同窓会について

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同窓会会則

■総  則

第1条 (名称)本会は大阪府立高津高等学校同窓会と称し、通称を「群芳」とする。
第2条 (目的)本会は会員相互の交誼を厚くすると共に、母校の発展興隆に寄与し、社会の公益に貢献する事を目的とする。
第3条 (所在地)本会の本部は大阪府立高津高等学校内に置く。
第4条

(本会の事業)本会はその目的を達する為次の事業を行う。
1.会報の発行。
2.名簿の管理
3.総会ならびに懇親会の開催。
4.母校の教育活動の支援。
5.表彰・慶弔・慰労等。
6.その他、目的達成に必要な事項。

■会  員

第5条 (会員の種類)本会は次の者を会員とする。
1.正会員 大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校を卒業した者及び準卒業者ならびにかつて在学した者で幹事会において認められた者。
2.特別会員 母校の現、旧教職員である者。(正会員である者を除く。)
3.名誉会員 母校または本会に功労があった者で幹事会が推薦し 総会において承認された者。
第6条 (除名)会員が本会の名誉を毀損した場合は総会の議決により除名することができる。

■役  員

第7条

(役員)本会に次の役員をおく。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.会計 2名
5.理事 数名
6.幹事 各期3名以内、及び各クラブOB・OG組織の代表3名以内
7.監事 2名
尚、会長・副会長・会計理事の役員を執行部と称する。

第8条 (名誉会長)名誉会長は現校長とする。
第9条

(会長・副会長・会計・理事の選任方法と任期)
会長の選任は幹事会で推薦し、総会の承認を得る。また、副会長・会計・理事の選任は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
会長・副会長・会計・理事の任期はいずれも3年とし、3期までの重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期会長・副会長・会計・理事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。

第10条

(幹事・監事の選任方法と任期)
1.幹事は各期の正会員及びクラブ幹事は各期及び各クラブのOB・OG組織の正会員の中より選任する。ただし、各期の幹事と各クラブ組織の幹事の兼務はこれを妨げない。また、幹事の任期は定めない。
2.監事は正会員の中から幹事会で選任する。監事の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期監事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。

第11条

(幹事会の任務と構成員)
1.幹事会は重要な会務並びに総会提案事項を審議・決定する。
2.幹事会は会長・副会長・会計・理事・幹事で構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。
3.幹事会は会長が議長となって審議を行う。
4.監事は幹事会に出席し、意見を述べるものとする。

第12条 (幹事会の議決)幹事会の議決は会長・副会長・会計・理事・幹事の出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。
第13条 (中途役員の任期)任期半ばにおいて選出された役員の任期はいずれも次期改選期までとする。
第14条 (特別委員会)会長は必要に応じて幹事会で特別委員会を設置することができる。当該委員会に予算措置が必要な場合は、幹事会の承認を得るものとする。特別委員は正会員の中から選出する。
第15条 (事務職員)会長は必要に応じて事務職員を選任し、事務業務を行わせることができる。
第16条

(役員の職務)
1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会務に関して会長を補佐し、会長に事故ある時は互選により内一名がこれを代行する。
3.会計は金銭の出納帳簿の記帳、資産の保管並びに予算決算書の作成等の事務をつかさどるとともに執行部の一員として会務を分担する。
4.理事は執行部の一員として会務を分担する。
5.幹事は各期の代表として会務を審議する。
6.監事は本会の業務の執行及び財務の状況について監査する。監査の結果、不正の疑いのある事項を発見したときは、直ちに会長に報告し、幹事会の招集を求める。

第17条 (名誉会長の職務)名誉会長は本会の諮問に答える。

■総  会

第18条 (総会)定期総会は毎年8月の第4土曜日に開催する。臨時総会は必要と認めた時会長がこれを召集する。総会は会長が議長となって審議を行う。
第19条

(総会議決事項)次の事項は総会の承認を得なければならない。
1.決算・予算
2.財産目録
3.事業報告・事業計画
4.会長候補の承認および副会長・会計・理事・監事候補の承認
5.その他必要な事項

第20条

(総会の議決)総会の議決は出席者の過半数で定める。賛否同数の時は議長がこれを決する。

■会  計

 

第21条 (本会の収入)本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第22条

(会費)
1.正会員は、入会時に入会金を納入するものとし、その額については幹事会で定め、総会の承認を得る。
2.正会員は年会費を納入するものとし、その額については幹事会で定め、総会の承認を得る。ただし、卒業後4年間は、年会費の納入を免除する。

第23条 (会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

■支  部

第24条

(支部の設置)
1.本会は必要にな地方に支部を設けることができる。
2.支部の設置は総会の承認を得るものとする。

第25条

(支部の役員)
1.支部には支部長を置くものとする。
2.支部長の選任は会長が推薦し総会で承認を得る。
3.支部長は副会長となり、執行部の一員として会務を分担する。

■天変地異・パンデミック時における総会・幹事会

第26条

(Web会議システムを併用した場合の総会・幹事会)
天変地異・パンデミック等でWeb会議システムを併用した総会・幹事会を開催する場合、Web会議システムでの参加者は第12条(幹事会の議決)、第20条(総会の議決)に規定する出席者として取り扱う。

第27条

(書面又は電磁的記録による表決)
天変地異・パンデミック等で集合形式での総会・幹事会が開催できない場合、第19条(総会議決事項)は以下の手続きにより承認されたものとみなす。
1.会長は総会議決事項を書面又は電磁的記録により幹事全員に提案する。
2.各幹事は書面又は電磁的記録により賛否を回答する。
3.全幹事の過半数の賛成を得て承認とみなす。但し、回答のないものは、議決を議長に一任したものとみなす。
4.議決結果を会報で告知する。

■付  則

第28条 (会則の変更)本会則の変更は総会の議決を経なければならない。
第29条 (細則)本会則の施行に必要な細則は別にこれを定める。

2021年年8月28日改定

会則 執行部 学年幹事


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