同窓会について

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同窓会会則

■総  則

第1条 (名称)本会は大阪府立高津高等学校同窓会と称し、通称を「群芳」とする。
第2条 (目的)本会は会員相互の交誼を厚くすると共に、母校の発展興隆に寄与し、社会の公益に貢献する事を目的とする。
第3条 (所在地)本会は、その事務局を大阪府立高津高等学校内に置く。
第4条

(本会の事業等)本会はその目的を達するため、会務として次の事業と等を行う。
1.会報の発行。
2.名簿の管理
3.幹事会および総会ならびに懇親会の開催。
4.母校の教育活動の支援。
5.その他、必要な事項。

■会  員

第5条 (会員の種類)本会は次の者を会員とする。
1.正会員 大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校を卒業した者及び準卒業者ならびにかつて在学した者で幹事会において認められた者。ただし、それらの者は本会に入会しないことを選択することができる。
2.特別会員 母校の現、旧教職員である者。(正会員である者を除く。)
3.名誉会員 母校または本会に功労があった者で幹事会が推薦し 総会において承認された者。
第6条 (除名)会員が本会の名誉を毀損した場合は総会の議決により除名することができる。

■役  員

第7条

(役員)本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 2名
4.理事 数名
5.監事 2名
尚、会長・副会長・会計・理事の役員及び事務局を執行部と称する。

第8条

(会長・副会長・会計・理事の選任方法と任期)
会長の選任は正会員の中から幹事会で推薦し、総会の承認を得る。また、副会長・会計・理事の選任は、会長が正会員の中から推薦し、総会で承認を得る。
会長・副会長・会計の任期はいずれも2年とし、3期までの重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期会長・副会長・会計・理事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。なお理事の任期はこれを設けない。

(監事の選任方法と任期)

.監事は正会員の中から幹事会で選任する。監事の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期監事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。

第9条

(監事の選任方法と任期)
監事は正会員の中から幹事会で選任する。監事の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期監事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする

第10条

(特別委員会)会長は必要に応じて幹事会で特別委員会を設置することができる。当該委員会に予算措置が必要な場合は、幹事会の承認を得るものとする。特別委員は正会員の中から選出する。

第11条

(役員の職務)
1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は役員として会務を分担すると共に、会務に関して会長を補佐し、会長に事故ある時は副会長がこれを代行する。それらが不可能な場合、理事の中から互選をし、これを代行する。
3.会計は金銭の出納帳簿の記帳、資産の保管並びに予算決算書の作成等の事務をつかさどるとともに役員として会務を分担する。
4.理事は執行部の一員として会務を分担する。
5.監事は本会の業務の執行及び財務の状況について監査する。必要に応じて、役員会に出席し、意見を述べるものとする。監査の結果、不正の疑いのある事項を発見したときは、直ちに会長に報告し、幹事会の招集を求める

 

 

   
   
   
 

 

 

 

■幹事 幹事会

第12条

(幹事の選任方法と任期)
正会員のうち、自薦または他薦を問わず、役員会で認めた者を幹事として選任する。その数については、各期3人以内、各クラブOB・OG組織の代表3名以内とする。ただし、各期の幹事と各クラブ組織の幹事の兼務はこれを妨げない。なお、幹事の任期は定めない。

第13条

(幹事会の任務と構成員)
1.幹事会は重要な会務並びに総会提案事項を審議・決定する。
①決算・予算
②財産目録
③事業報告・事業計画
④会長候補の承認および副会長・会計・理事・監事候補の審議・決定
⑤その他必要な事項
2.幹事会は会長・副会長・会計・理事・幹事・監事で構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。Web会議システムを併用またはWeb会議システムのみの幹事会も成立するものとし、リモート出席者も現地参加者と同等の議決権を有する。
3.幹事会は会長が議長となって審議を行う。
4.幹事は各期、各クラブOB・OG組織の代表として会務を審議する。
5.監事は必要な場合には幹事会に出席し、意見を述べるものとする。

第14条 (幹事会の議決)幹事会の議決は会長・副会長・会計・理事・幹事の出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。

 

第15条

(総会)
1.定期総会は毎年9月の第4土曜日に開催する。総会は会長が議長となって審議を行う。
2.臨時総会は必要と認めた時、会長がこれを召集する。
3.Web会議システムを併用またはWeb会議システムのみの総会も成立するものとし、リモート出席者も現地参加者と同等の議決権を有する。

第16条

(総会議決事項)
幹事会で審議・決定され、総会に提案された次の事項は、総会の承認を得なければならない。
①決算・予算
②財産目録
③事業報告・事業計画
④会長候補の承認および副会長・会計・理事・監事候補の審議・決定
⑤その他必要な事項

第17条

(総会の議決)
総会の議決は出席者の過半数で定める。賛否同数の時は議長がこれを決する。また、議決結果は、会報またはホームページ等で告知する。

■会 計

第18条

(本会の収入)本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第19条

 

 

 

第20条

 

(会費)
1.正会員は、入会時に入会金を納入するものとし、その額については幹事会で定め、総会の承認を得る。
2.正会員は年会費を納入するものとし、その額については幹事会で定め、総会の承認を得る。ただし、卒業後4年間は、年会費の納入を免除する。

(会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

■支 部

第21条

(支部の設置)
1.本会は必要にな地方に支部を設けることができる。
2.支部の設置は総会の承認を得るものとする。

第22条

(支部の役員)
1.支部には支部長を置くものとする
2.支部長の選任は会長が正会員の中から推薦し総会で承認を得る。
3.支部長は副会長となり、役員として会務を分担する。
4.支部には必要に応じて、理事の中から副支部長を選任することができるものとする。副支部長の選任は会長が推薦により行う

■付 則

第23条 (会則の変更)本会則の変更は総会の議決を経なければならない。
第24条

(細則)本会則の施行に必要な細則は別にこれを定める。

2025年年9月27改定

会則 執行部 学年幹事


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