第1条 | (名称)本会は大阪府立高津高等学校同窓会と称し、通称を「群芳」とする。 |
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第2条 | (目的)本会は会員相互の交誼を厚くすると共に、母校の発展興隆に寄与し、社会の公益に貢献する事を目的とする。 |
第3条 | (所在地)本会の本部は大阪府立高津高等学校内に置く。 |
第4条 |
(本会の事業)本会はその目的を達する為次の事業を行う。 |
第5条 | (会員の種類)本会は次の者を会員とする。 1.正会員 大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校を卒業した者及び準卒業者ならびにかつて在学した者で幹事会において認められた者。 2.特別会員 母校の現、旧教職員である者。(正会員である者を除く。) 3.名誉会員 母校または本会に功労があった者で幹事会が推薦し 総会において承認された者。 |
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第6条 | (除名)会員が本会の名誉を毀損した場合は総会の議決により除名することができる。 |
第7条 |
(役員)本会に次の役員をおく。 |
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第8条 | (名誉会長)名誉会長は現校長とする。 |
第9条 |
(会長・副会長・会計・理事の選任方法と任期) |
第10条 |
(幹事・監事の選任方法と任期) |
第11条 |
(幹事会の任務と構成員) |
第12条 | (幹事会の議決)幹事会の議決は会長・副会長・会計・理事・幹事の出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。 |
第13条 | (中途役員の任期)任期半ばにおいて選出された役員の任期はいずれも次期改選期までとする。 |
第14条 | (特別委員会)会長は必要に応じて幹事会で特別委員会を設置することができる。当該委員会に予算措置が必要な場合は、幹事会の承認を得るものとする。特別委員は正会員の中から選出する。 |
第15条 | (事務職員)会長は必要に応じて事務職員を選任し、事務業務を行わせることができる。 |
第16条 |
(役員の職務) |
第17条 | (名誉会長の職務)名誉会長は本会の諮問に答える。 |
第18条 | (総会)定期総会は毎年9月の第4土曜日に開催する。臨時総会は必要と認めた時会長がこれを召集する。総会は会長が議長となって審議を行う。 |
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第19条 |
(総会議決事項)次の事項は総会の承認を得なければならない。 |
第20条 |
(総会の議決)総会の議決は出席者の過半数で定める。賛否同数の時は議長がこれを決する。 |
第21条 | (本会の収入)本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第22条 |
(会費) |
第23条 | (会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 |
第24条 |
(支部の設置) |
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第25条 |
(支部の役員) |
第26条 |
(Web会議システムを併用した場合の総会・幹事会) |
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第27条 |
(書面又は電磁的記録による表決) |
第28条 | (会則の変更)本会則の変更は総会の議決を経なければならない。 |
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第29条 | (細則)本会則の施行に必要な細則は別にこれを定める。 |
2021年年8月28日改定