
| 第1条 | (名称)本会は大阪府立高津高等学校同窓会と称し、通称を「群芳」とする。 |
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| 第2条 | (目的)本会は会員相互の交誼を厚くすると共に、母校の発展興隆に寄与し、社会の公益に貢献する事を目的とする。 |
| 第3条 | (所在地)本会は、その事務局を大阪府立高津高等学校内に置く。 |
| 第4条 |
(本会の事業等)本会はその目的を達するため、会務として次の事業と等を行う。 |
| 第5条 | (会員の種類)本会は次の者を会員とする。 1.正会員 大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校を卒業した者及び準卒業者ならびにかつて在学した者で幹事会において認められた者。ただし、それらの者は本会に入会しないことを選択することができる。 2.特別会員 母校の現、旧教職員である者。(正会員である者を除く。) 3.名誉会員 母校または本会に功労があった者で幹事会が推薦し 総会において承認された者。 |
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| 第6条 | (除名)会員が本会の名誉を毀損した場合は総会の議決により除名することができる。 |
| 第7条 |
(役員)本会に次の役員をおく。 |
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| 第8条 |
(会長・副会長・会計・理事の選任方法と任期) (監事の選任方法と任期) .監事は正会員の中から幹事会で選任する。監事の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期監事が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。 |
| 第9条 |
(監事の選任方法と任期) |
| 第10条 |
(特別委員会)会長は必要に応じて幹事会で特別委員会を設置することができる。当該委員会に予算措置が必要な場合は、幹事会の承認を得るものとする。特別委員は正会員の中から選出する。 |
| 第11条 |
(役員の職務) |
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| 第12条 |
(幹事の選任方法と任期) |
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| 第13条 |
(幹事会の任務と構成員) |
| 第14条 | (幹事会の議決)幹事会の議決は会長・副会長・会計・理事・幹事の出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。 |
| 第15条 |
(総会) |
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| 第16条 |
(総会議決事項) |
| 第17条 |
(総会の議決) |
| 第18条 |
(本会の収入)本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第19条
第20条 |
(会費) (会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 |
| 第21条 |
(支部の設置) |
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| 第22条 |
(支部の役員) |
| 第23条 | (会則の変更)本会則の変更は総会の議決を経なければならない。 |
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| 第24条 |
(細則)本会則の施行に必要な細則は別にこれを定める。 |
2025年年9月27改定