今回は以下の内容で実施されました。
■講師:池田 晃宏(いけだ あきひろ)氏 高校40期
税理士 行政書士 有限会社FPネットワーク・ジャパン 代表取締役
一般社団法人 日本相続支援士会 代表理事
タイトルは固いですが、高津高校生が身近に関係する契約について教えていただきました。 今年は4月から成年年齢は18歳になり高校3年生で成年の人がでてきます。 成年になると一人で有効な契約をすることができ、17歳とは大きく変わってきます。
・成年年齢とは 未成年なら、父母の同意のない契約は取り消せますが、成年(18歳)になると自分の判断で契約ができる→契約から生じる責任を自分で負う必要がある。 消費者トラブルに巻き込まれない注意が必要になってきます。 消費者センターにも、成年になりたての若者からトラブルによる相談が増えています。 高校生でも契約について、しっかり学ぶことが必要になってきます。
・契約の基本 契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。 ただ、民法90条で公序良俗違反は無効とするとなっています。 例えば1981年の日産自動車事件で、男女別の定年年齢規定が無効とされました。
・自分の目的や条件に合ったものを選ぶ ゲーム機の購入を例にあげて、自分の目的や条件に合致しない時は、無理に契約を結ばないことが大切です。 通信販売などは契約内容を十分に確認する必要があります。
・契約の拘束 合意したものは互いに守ることが義務なので、相違があれば相手に要求ができます。 クーリング・オフ制度がありますが、ネットショッピング及び通信販売は対象外であることに注意が必要です。 トラブルが起きたら、第三者の助けを借りて解決する。(ADR、裁判) 困った時は、専門家に相談することが大切です。
成人年齢が20歳から18歳になった背景は、国が高齢化に向かうなかで 若い活力をもっと社会に生かすためであり、高津高校生も契約について理解し 誰もが尊重される自由で公正な社会の担い手となっていきましょう。