東京支部

トップ > 東京支部 > 【東京支部】 規則
2019.04.01 13:39

【東京支部】 規則

《大阪府立高津高等学校同窓会東京支部規則》

 

第一条

(設立)
本会は大阪府立高津高等学校同窓会(以下「同窓会」)会則第一条に則り、関東地区に設立される支部である。名称を大阪府立高津高等学校同窓会東京支部(以下「東京支部」)とし、通称として「東京高津同窓会」を用いる。

第二条

(目的)
  1. 東京支部は同窓会会則第二条の目的を共有し、その目的のため関東地区において懇親会や講演会の開催等の事業を行う。

第三条
  1. (支部会員)
  2. 東京支部は関東地区(関東地区:東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の各都県)に居住する同窓会会員(同窓会会則第四条)により構成される。但し、関東地区外の同窓会会員であっても希望すれば支部の事業に参加することができる。

支部員名簿は同窓会本部登録情報より抽出し整備する。登録内容に変更あることを知りえた場合には同窓会本部と適時適切な更新につき調整する。

第四条
  1. (支部役員)
    東京支部に次の役員を置く。役員の任期は3年とし、3期までの重任は妨げない。但し、後任が選出されるまでは任期を継続するものとする。
 
  1. 1.支部長       1名
  2. 2.副支部長     若干名
  3. 3.幹事長       1名
  4. 4.副幹事長(運営) 若干名
  5. 5.副幹事長(会計)  1名
  6. 6.監事        1名

第五条
  1. (支部役員の選出)
    支部長は、支部役員会が同窓会会長に候補者を推薦し、同窓会会則第八条の副会長選出手続きに基づき承認を受け就任する。その他の役員は、支部長が推薦し、支部総会で承認を得て、同窓会会長に報告するものとする。

第六条
  1. (支部幹事)
    各期に2名以内の支部幹事を置く。任期は特に定めない。

第七条
  1. (名誉顧問)
    同窓会活動に有益と判断される場合、東京支部に名誉顧問を置くことができる。支部長が推薦し、支部総会の承認を得て、同窓会会長に報告する。名誉顧問は象徴的存在とし、支部運営に関する職務・権限を保有しない。

第八条
  1. (支部役員会)
    支部役員会は支部役員で構成し、支部長を議長として、次の事項について審議・決定し、その結果を議事録にて同窓会会長に報告する。
 
  1. 1.事業の企画、立案及び実行に関する事項
  2. 2.年度収支予算・実績報告に関する事項
  3. 3.支部役員・支部幹事・名誉顧問の選出に関する事項
  4. 4.財産目録
  5. 5.その他必要な事項

第九条
  1. (支部役員・支部幹事の職務)
    支部役員・支部幹事の役割は次の通りとする。
 
  1. 1.支部長は支部を代表し、支部業務を統括する。
  2. 副支部長は支部役員の一員として支部業務を分担するとともに、支部長を補佐し、内1名が事故代行を務める。
  3. 2.幹事長は支部役員の一員として支部業務を分担するとともに、実務を取り纏める。
  4. 副幹事長(運営)は支部役員の一員として支部業務を分担するとともに、幹事長に協力し補佐する。
  5. 3.副幹事長(会計)は金銭の出納、帳簿の記帳、資産の保管等の事務をつかさどるとともに、支部役員の一員として支部業務を分担する。
  6. 4.監事は支部の業務の執行及び財務の状況について監査する。
  7. 5.支部幹事は各期の代表として支部の事業に積極的に協力、参加するとともに、支部長の要請を受け支部幹事会に出席する。

第十条
  1. (支部総会)
    定例の支部総会を原則として毎年9月第1土曜日に開催する。総会は支部長が議長となり、第八条の項目について報告する。支部総会の承認を要する第五条、第七条および第十五条の事項については出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決定する。
2

必要に応じて臨時の支部総会を開催する。臨時の支部総会は支部役員会で決議し支部長が招集して開催するものとする。臨時の支部総会の議決方法は前項に従う。

第十二条
  1. (会計)
    東京支部の経費は、同窓会より配分される運営資金、行事参加者より徴収する参加費、寄付金等の収入および旧高津中学・高校東京同窓会の残余金をもってこれに充てる。
第十三条
  1. 支部の会計年度は同窓会と同じく毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

第十四条

  1. (所在地)
    支部事務所の所在地は細則で定める。

第十五条

  1. (変更)
    本規則の変更は、支部総会の承認を経て、同窓会会長に報告されるものとする。

第十六条

  1. (細則)
    本規則の施行に必要な細則は支部役員会が別に定める。

2018825日制定
20181124日施行

 


ページのトップへ